飛行の安全を確保する観点からはその後も継続してその知識、能力を保持する事が重要です。HCJでは航空安全講習会を実施しています。
自家用操縦士の飛行の安全確保について
自家用操縦士は国家試験により航空従事者として航空業務に従事するために必要な知識及び能力を有することが確認され技能証明が行われていますが、飛行の安全を確保する観点からはその後も継続してその知識、能力を保持する事が重要です。
この様な観点から平成15年3月28日 国空乗第2077号「自家用操縦士の飛行の安全確保について」という航空局技術部乗員課長通達により自家用操縦士の技量維持方策に係わる指針が出されました。
通達では自家用操縦士が自ら積極的に安全知識の習得、安全意識の向上や技量維持に努める必要がある、という認識に立ち下記のような考え方が示されています。
- 航空機を操縦する日から遡って2年以内に安全講習会を受講すること。
- 航空機を操縦する日から遡って180日以内に当該航空機と同じ種類及び等級の航空機による3回以上の離着陸経験がない場合は実技訓練を行うことにより自ら技量の維持に努めること。
- 滑空機を曳航する日から遡って180日以内に3回以上の滑空機の曳航経験がない場合には滑空機の曳航に係わる実技訓練を行うことにより自ら技量の維持に努めること。
この指針に則り 社団法人日本航空機操縦士協会を代表とする5団体で「技量維持連絡会」を発足し、共同で安全講習会を定期的に全国各地で開催し受講者への受講カードの発行、ログブックに受講履歴を記載する事で受講履歴証明を行っています。
事業用操縦士技能証明を受けている操縦士であっても、航空運送事業、航空機使用事業などを営んでいる事業者に所属していない操縦士は、この通達に該当します。
【技量維持連絡会】
社団法人 日本航空機操縦士協会
社団法人 日本飛行連盟
社団法人 日本滑空協会
NPO法人 AOPA-JAPAN
認定NPO法人全日本ヘリコプター協議会
【協力】
財団法人 空港環境整備協会
【後援】
国土交通省航空局